第1章 総則
第1条(名称)
第2条(目的)
第3条(活動)
第2章 会員
第4条(会員資格)
第5条(会費)
第3章 役員
第6条(役員の種類)
第7条(役員の任務)
第8条(役員会)
第9条(役員の選出および任期)
第4章 会議
第10条(総会)
第11条(臨時総会)
第5章 会計
第12条(会計年度)
第13条(会計報告)
第6章 規約
第14条(規約の改廃)
第15条(細則)
附則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「玉川大学体育会硬式庭球部OB・OG会」(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、現役部員の支援および庭球部の発展に寄与することを目的とする。
第3条(活動)
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 現役部員への支援(物品寄贈、資金援助、技術指導など)
2. 会報・情報の発信
3. OB・OG間の交流会・懇親会の開催
4. その他、本会の目的に資する活動
第2章 会員
第4条(会員資格)
1.本会の会員資格は、玉川大学体育会硬式庭球部に所属し、本学を卒業した者に与えられる。
2.本会員は、本規約を遵守し、会員としての品位を保ち、良識ある社会生活を営むよう努めるものとする。
第5条(会費)
- 会員は、本会の運営に必要な会費を納入するものとする。
- 年会費は以下の通りとする。
・入会金なし
・年間2,000円
- 会費の納入方法は、指定口座への振込とする。
- 会費の納入期限は原則として当該年度の9月末日までとする。
- 金額および徴収方法は、必要に応じて役員会で検討し、総会の決議により
変更できる。
第3章 役員
第6条(役員の種類)
本会に次の役員を置く。
- 会長
- 副会長
- 会計
- 運営委員
- 監査
第7条(役員の任務)
役員および委員の任務は次のとおりとする。
1.会長:本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長:会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
3.会計:本会の会計業務を統括する。
4.運営委員:会長・副会長を補佐し、本会の運営実務を担当する。
5.監査:本会の会務・会計を監査し、役員会に報告する。
第8条(役員会)
1.役員会は会長、副会長、会計および運営委員で構成する。
2.役員会は、必要に応じて開催し、活動方針、資金運用その他重要事項を審議し、
その結果を総会にて会員に報告する。
第9条(役員の選出および任期)
1.役員の選出は、前年度役員会にて決定し、総会において報告する。
2.役員の任期は3年間とする。
ただし再任を妨げない。任期中の退任による欠員補充の役員の任期は、前任者の
残任期間とする。
第4章 会議
第10条(総会)
1.総会は年1回開催する。
2.総会では次の事項を審議・決定する。
(1)活動報告および計画
(2)会計報告および予算
(3)役員の選出(当該年度のみ)
(4)その他重要事項
第11条(臨時総会)
必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第5章 会計
第12条(会計年度)
本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第13条(会計報告)
会計は、会計年度終了後に収支報告を作成し、監査を経て総会に報告する。
第6章 規約
第14条(規約の改廃)
本規約の改正または廃止は、役員会において決議し、総会に報告することにより成立 する。
第15条(細則)
本会の運営に必要な事項については、別に細則を定める。
附則
本規約は昭和53年3月1日より施行する。
本規約は令和8年4月1日より変更して施行する。
